物流に関わる知識
2006-11-28
受託業務
受託手続きとも言いますが、荷を受ける前の準備業務と考えてください。
この手続きを踏まないと倉庫にあった荷で無い場合、預かれない事になります。
この業務は、荷主と倉庫業者がお互いに承諾了解に基づく行為です。
(寄託者の確認行為も含みます。寄託者の信用状況等)
この業務を成立させるためには、受託手続きを行う必要があります。
条件としては、下記内容となります。
- 寄託申込みに対する倉庫業者の承諾
- 保管料及び保管条件での荷主の了解
ここでの提出書類については、個人情報の適用が考えられます。
それらの指針として国土交通省から
倉庫業における「個人情報保護」に関するガイドブック
が、公開されてますので参考にされたらいいでしょう。
寄託申込み書
寄託申込み書は、寄託約款の承認並びに保管条件に対する合意の意思であり
荷主はかならず倉庫業者へ提出しなければならない。
この場合において、次の点に留意しなければならない。
- 寄託引受の制限に該当してないか。
保管に適さない場合(公序良俗に反した荷)は、保管引受をしない事が出来る。 - 記入項目の記載に不備、相違点がないか。
不正不備の箇所がないか調べ、損害賠償請求の対象にならないようする。 - 寄託価額の申告は適正か。
寄託価額を故意に引き下げると、火災等のときに困ることになる。 - 火災保険の要、不要をチェック
火災保険を必要としない申し入れがあった場合、火災による損害は免責となる。
入庫業務
ここでは、入庫業務のあらましについて触れて行きます。
入庫業務は、受託手続き完了後の業務です。
- 荷受伝票の発行
荷受伝票は、倉庫業者が荷を受けた時点で発行する社内伝票です。- 貨物の内容明細の記入
- 貨物の照合確認
- 取扱いの注意事項
- 数量、異常の有無
- 現場確認者のサイン
- 入庫時のチェック
- 品名、銘柄、記号、等級、寸法、個数、など相違がないか
送り状または荷受伝票記載内容のほかに貨物の明細等の確認を必要とする場合、明細書等を作成する。 - 荷造り、容器が完全であるか。
- 破損、濡損、汚損、変形、減量品などが混ざっていないか。
- 必要に応じて当該荷受物の検量、検才を行う。
- 品名、銘柄、記号、等級、寸法、個数、など相違がないか
- 保管台帳等の作成
入庫事務処理の一環で現品チェックの結果報告や入手庫高・期日・品目等の記録を行う必要がある。
善管義務
倉庫業者は、商法593条の注意を払わなければならない。
商法 第五百九十三条 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト 雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス
要は、誠意良識ある者ならば、当然に払うであろうと思われる程度の注意を義務付けてる事。
在庫証明書の発行
寄託者からの要請に応じて発行する書類です。
その場合、注意しなければならないことがあります。
- 在庫を確認して、証明日の営業終了時現在の実在庫を記載する事。
- 寄託者以外に発行してはならない事。
- 証券発券貨物については発行しない事。
- 倉荷証券と同様に内容不検査等の文言を記載しておく事。
保管期間
特に、期間の定めが無い場合は倉庫寄託約款に基づき定める。
寄託者は、都度任意の期間を定めることも更新することもできる。
倉庫業者は、期間満了日前に引き取りの催告をしなければならない。
期間の変更あるいは更新を寄託者が行わない場合、倉庫寄託約款に定める所に
従わなくてはならない。
また、保管期間中に次に上げる何れかの内容が発生した場合、相当の期間を定め
適宜の処置をするよう寄託者へ催告できる。
- 受寄物が保管に適さなくなった時。
- 受寄物が倉庫叉は他の受寄物に損害を与える恐れがある場合。
- その他止む得ない事由により受寄物の保管継続が出来なくなった時。
寄託価額の変更
寄託申込み時の価額が著しく異なる場合、妥当と認められる価額に
変更する必要がある。
この場合、寄託者から寄託価額変更依頼書の提出を受け、当該受寄物の寄託価額を
変更し、火災保険金額及び保管料の変更等、必要な手続きを行う。
名義変更
保管中に寄託者が、第3者へ権利譲渡した場合、寄託者は名義変更手続きを
申し出なければならない。
その場合に記載されなければならない事項は、下記の通り
- 名義変更先
- 名義変更日
- 保管料負担期限日
- 寄託価額の変更の有無
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