物流に関わる知識
2006-11-17
倉庫管理主任者の知識
倉庫管理主任者の知識について、このサイトで説明するのは
当サイトが、従来物流の中で一番主役を演じてきた倉庫を理解してもらう事に
あります。
倉庫を説明するには、どのような管理によりどのような形態があるのかを
端的に説明できるのが倉庫管理主任者の知識で賄えると考えたからです。
また、倉庫管理主任者を目指す人の手助けになればとの思いもあるからです。
物流を全部語るには多すぎ、しかし部分的に説明するのは少なすぎとは考えますが
一部を知る事は重要と考えてます。
そこで、物の取扱いや保存や受け渡しの管理面が一番はっきりしてる所の知識を
公開し物流と言うものの理解の一部にして頂けたら幸いです。
この章では、下記の目次までとし順次必要と思われる資料をアップしていく予定です。
本文において、法令の改定等や誤字脱字等で解釈等が異なる場合があっても当サイトは なんら責任を負いません。 要は、参考に見て頂いた内容で伴って発生した不利益 や問題について、何ら責任を負いません。 また、気の付いた点が有りましたら、お問合せ等でご指摘頂ければ幸いです。
倉庫管理主任者ってなんだろ
倉庫業法って所に、倉庫管理主任者の事について触れている。
要は、倉庫業を営むについて規定してる所で管理主任者を設けなさいって
なっているんですね。
それに、これって国家資格になんです。
法令抜粋すると下記の所に、出てくる。
- 倉庫業法
(倉庫管理主任者) 第11条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める 基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして 国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における 火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせ なければならない。
また、倉庫業施行規則にも下記内容にて定めています。
(倉庫管理主任者) 第8条 倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければならない。 ただし、次に掲げる倉庫にあつては、同一の者をもつて当該倉庫に係る 倉庫管理主任者とすることができる。 1.同一の敷地内に設けられている倉庫その他の機能上一体の倉庫とみなされる 複数の倉庫 2.同一の営業所その他の事業所が直接管理又は監督している複数の倉庫 (同一都道府県の区域内に存在するものに限る。)であつて、それらの 有効面積(国土交通大臣の定める倉庫にあつては、その有効面積又は 有効容積を国土交通大臣の定めるところにより換算した値)の合計 (認定トランクルームが当該複数の倉庫に含まれる場合には、当該認定 トランクルームに係る床面積の合計を除く。)が国土交通大臣の定める値 以下であるもの (倉庫管理主任者の要件) 第9条 倉庫業者の選任する倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者で なければならない。 1.倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者 2.倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者 3.国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 4.国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を 有すると認める者 2 倉庫業者は、次の各号のいずれかに該当する者を倉庫管理主任者として選任 してはならない。 1.一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を 受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 2.法第二十一条※1 の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から 二年を経過しない者 (倉庫管理主任者の業務) 第9条の2 倉庫管理主任者は、次に掲げる業務を行うものとする。 1.次に掲げる業務の総括に関すること。 イ.倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。 ロ.倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること。 ハ.労働災害の防止に関すること。 2.現場従業員の研修に関すること。
※1 倉庫業法第二十一条は、法令データ提供システムでご覧下さい。
ここまで来ると、なんのこちゃって成ってくると思います。
倉庫業法施行規則等運用方針なんてのもあります。
まあ、これで理解できたら細かい事はいらないのですが、そう言った内容があると
頭に入れておけばって感じですね。
法律文は解りにくいもんです、一様倉庫業施行規則等運用方針も紹介しておきます。
紹介する内容は、国土交通省総合政策局貨物流通施設課が発行してる
倉庫管理主任者マニュアルからの抜粋です。
倉庫業法施行規則等運用方針(抄) 倉庫管理主任者は、次に揚げる業務を行うものとする。 (則第9条の2) イ 以下に揚げる業務の総括に関すること(則第9条の2第1号)。なお、総括とは、 (1)~(3)の業務についてマニュアル作成等により一定の方向付けを行うと ともに、その方向付けに基づき業務の実施状況の監督を行う事を示す。 (1) 倉庫における火災の防止その他倉庫の施設の管理に関すること。 「倉庫の施設の管理」とは、倉庫の建物に係る日々のメンテナンス業務、 火災等の事故予防業務等、倉庫のハード面から行われる管理業務一般を 指す。 (2) 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関する事。 倉庫における保管、荷役業務の管理等、倉庫のソフト面から行われる 管理業務一般を指すが、料金の設定や経営に関する業務等は含まれない。 (3) 労働災害の防止に関する事。 倉庫の荷役業務等に従事する労働者の労働災害防止のために行われる 業務の一般を指す。 ロ 現場従業員の研修に関する事(則第9条の第2号) イに定める業務の円滑な実施に資するため、現場従業員に対する研修を企画し、 実施する業務を指す。
まあ、ここまでの所で倉庫管理主任者って何する人かは粗方お解かり頂いたかと思います。
法的には倉庫業法第11条となるんですが、書かれてる内容の中での意味が解らないと
本当の意味においての管理とは言い難く、1つ1つの意味を解釈していきましょう。
倉庫ってなんだ
一般的に倉庫って、「物を保管する建物」って言えるですよね。 これって家にある物置や
農家の納屋、商店の倉庫、工場の資材庫等も含まれるってなことになります。
これでは、何もかもって具合なんで業とする倉庫って考えると倉庫業法に基づくもの
ってな具合になると思います。
そこで、倉庫業法での定義を紹介しておきます。
倉庫業法 (定義) 第2条の1 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は 物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、 物品の保管の用に供するものをいう。
しかし、すべて同じように倉庫だけでは解りにくいので、先ずは経営形態で分類した
ものが日本倉庫協会の資料にあったので紹介しておきます。
イ.営業倉庫......倉庫業法による登録を受けた者(倉庫業者)が、他人から 寄託を受けた物品を保管する倉庫 ロ.上屋・保管庫....運送途上貨物の一時保管・荷さばきのための倉庫 ハ.農業倉庫......農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合が営む倉庫 ニ.協同組合倉庫....事業共同組合、漁業協同組合等が組合員の物品を保管する倉庫 ホ.自家用倉庫.....メーカー、卸売り業者等が自らの物品を保管する倉庫
また、施設に関しての倉庫管理主任者の管理する事項もあるのですが、ここでは
倉庫の事に留めておきます。
倉庫施設の管理に関する事項は、別途にて説明するつもりです。
倉庫業ってなんだ
倉庫業って、まあ商法においては「他人の為めに物品を倉庫に保管するを業とする者を謂ふ」って
具合に書かれてます。 (商法第597条 引用)
また、倉庫業法では第2条の2にて下記のように定義されてます。
倉庫業法 (定義) 第2条の2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預り その他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的 短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、 保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する 倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを 除く。)を行う営業をいう。
第6条第1項第4号と言った事も入ってるのですが、ここでは省きます。
(端的な表現でしかされていないためです。)
もし、知りたければ法令データ提供システムで検索できます。
まあ、はっきり言って解りにくいかなってな感じですね。
そこで、箇条書きにすればなんとなしに解るかと思います。
- 他人のために保管する事
- 倉庫に保管する事
- 他人の物品を保管する事
- 保管する事を業としてる事
それでも、すべてが対象と言うのではありません。
なぜなら、除外されてる保管業務があるからです。
上記法令のなかでカッコ書き内の内容が除外ってな事です。
倉庫業で除外される倉庫業とは、「飼育」「供養」等他の行為であると認められる
営業形態は、倉庫業ではない。
また、物品でないものの保管も当然倉庫業には当たらない。
要は、生き物の保管や遺体安置所、最近のコンピューター時代で必要になる電子データ
の保管等は除外となってると言う事です。
一様、それ以外の除外となる内容を倉庫業法施行規則等運用方針で記載されているので
紹介しておきます。
港湾運送事業において一時保管の用に供される上屋、貨物自動車運送事業において 一時保管の用に供される保管庫等は、運送契約に基づき貨物の一時保管を行っている 限り、「寄託」に該当しないため、政令の規定を待つまでもなく、倉庫業の定義から 外れるものである。 イ 銀行法第10条第2項第10号その他の法令の規定による保護預り(令第1条 第1号)、銀行法、証券取引法等の法令において銀行、証券会社等の付随業務と して行われる有価証券、貴金属等の保管である。 ロ 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を 他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除 く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う 当該特定の物品の保管(令第1条第2号) 製造業等特定の物品を製造又は加工し、他人に譲渡する事業者が、譲渡後も引き続き 当該物品の保管を行う場合又はクリーニング業等の特定の物品のみに係る何らかの 役務(洗濯、修理等)を提供する営業を行う者が、当該営業において現に役務の 対象となった物品について保管を行う場合である。 ここで「当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管」とは、以下の要件を 満たすものであって、対価の有無は問わないこととする。 (1) 特定の物品について製造、加工、洗濯、修理等をした事業者が自ら保管行為を 行うものであること。 (2) 当該他の営業の役務の対象となった物品を保管するものであること。 (3) 当該他の営業と同一敷地内において行われる保管であって、専用の施設を 設けて行われるものでないこと。 (4) 当該他の営業に対して従たる程度に行われるものであること。 ハ 手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であって、 当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの(令第1条第3号)、 駅の手荷物預かり所における携帯品の保管、空港におけるコートの保管等で ある。 ニ 他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管(令第1条 第4号)、駅の自転車置き場における自転車の保管、機械式駐車場における 自動車の保管等である。
上記法令中の引用法令(下の文字をクリック)
銀行法
以上内容が、倉庫業かなと言う内容でまとめてみました。
倉庫業を営業するには
倉庫業をするには、国土交通大臣への登録が必要となります。
法令では、下記の内容が示されています。
倉庫業法 (登録) 第3条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 (登録申請) 第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣 に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 倉庫の所在地 三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、 以下「倉庫の種類」という。) 四 倉庫の施設及び設備 五 保管する物品の種類 六 その他国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附 しなければならない。
倉庫業の営業するには、要は登録が必要ってことですね。
申請方法とかは、他サイトでも紹介されているので基本的なものに留めます。
書類等も各官庁にてお問合せ下さい。
倉庫の種類
ざっと、倉庫と倉庫業について書いてきましたが倉庫の種類が法令にて細かく分割
されており、その種類について下記に示します。
倉庫業法施行規則 (倉庫の種類) 第3条 法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める◆倉庫の種類◆は、 次のとおりとする。 一 一類倉庫 二 二類倉庫 三 三類倉庫 四 野積倉庫 五 水面倉庫 六 貯蔵槽倉庫 七 危険品倉庫 八 冷蔵倉庫 九 トランクルーム 十 特別の倉庫
これでは、やっぱりなんの事やらと言う具合なんでもう少し掘り下げて
説明していきます。
これまた、倉庫業法施行規則に示されているので引用を加えて紹介します。
一類倉庫
危険物等を除き、特に保管物品の制限の無い倉庫です。
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (一類倉庫) 第三条の4 一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を 除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品 又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫とする。 2 一類倉庫に係る施設設備基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 二 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に 適合していること。 三 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして 国土交通大臣の定める基準に適合していること。 四 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の 定める防湿措置が講じられていること。 五 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。 六 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして 国土交通大臣の定める基準に適合していること。 七 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する 倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を 有すること。 八 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する 施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、 当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。 九 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところに より消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫 の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が 百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。 十 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 十一 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
- 第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、
第七類物品及び第八類物品以外の物品
- 第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び
塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、
白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
- 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、
木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途が
これらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、
鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されている
ものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、
木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、
空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、
土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが
可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
- 第七類物品 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条の危険物及び
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガス
- 第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の
温度で保管することが適当な物品
倉庫業法施行規則 (倉庫の基準) 第三条の三 第三条第一号から第九号までに掲げる倉庫に係る法第六条第一項第四号の 倉庫の施設又は設備の基準(以下「施設設備基準」という。)は、 次のとおりとする。 一 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の 使用権原を有すること。 二 第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。
二類倉庫
防火性能を有せず、保管物品に制限のある倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (二類倉庫) 第三条の五 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品 又は第六類物品を保管する倉庫とする。 2 二類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、前条第二項 各号(第六号を除く。)の基準に適合していることとする。
別表の内容(下記クリック)
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品
上記法令中の法令中の引用令
第3条の3
三類倉庫
防火性能、防湿性能、遮熱性能等を有せず、保管物品に制限のある倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (三類倉庫) 第三条の六 三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する 倉庫とする。 2 三類倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、第三条の四 第二項各号(第三号から第六号まで及び第十一号を除く。)の基準に適合して いることとする。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等 の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫に あつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
野積倉庫
製材、瓦等を野積で保管する倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (野積倉庫) 第三条の七 野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫とする。 2 野積倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、次のとおり とする。 一 第三条の四第二項第九号の基準に適合していること。 二 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める 防護施設をもつて防護されていること。 三 国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。 四 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が 国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上 から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
貯蔵槽倉庫
穀物等のバラ貨物や液体を保管する倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (貯蔵槽倉庫) 第三条の九 貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品 並びに第六類物品を保管する倉庫とする。 2 貯蔵槽倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、 次のとおりとする。 一 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。 二 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。 三 第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に 適合していること。
危険品倉庫
石油、化学薬品等危険物を保管する倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (危険品倉庫) 第三条の十 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫とする。 2 危険品倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、土地に 定着した工作物である場合においては、第三条の四第二項第九号及び第十号の 基準とし、土地である場合においては、第三条の七第二項各号の基準とする。
冷蔵倉庫
水産物、食肉等+10℃以下で保管することが適当な物品を保管する倉庫
C級(10℃~20℃未満)F級(-20℃以下~)
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (冷蔵倉庫) 第三条の十一 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫とする。 2 冷蔵倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、 次のとおりとする。 一 第三条の四第二項各号(第四号から第六号まで及び第十一号を除く。)の 基準に適合していること。 二 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を 有すること。 三 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の 定める基準を満たしていること。 四 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
水面倉庫
厚木等を水面において保管する倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (水面倉庫) 第三条の八 水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫とする。 2 水面倉庫に係る施設設備基準は、第三条の三に定めるもののほか、 次のとおりとする。 一 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物を もつて防護されていること。 二 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に 保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。 三 国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
トランクルーム
消費者からの衣類、家財等の寄託物品を保管する倉庫
トランクルームは、定義と言うより認定基準の内容となります。
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (トランクルームの認定の基準) 第二十一条 法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム (一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、 次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有する ものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。 一 酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能 二 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能 三 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能 四 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能 五 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能 六 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有する トランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の 得られた物品 常温及び常湿性能
上記法令中の法令中の引用令
倉庫業法の25条
特別の倉庫
災害時などの非常食や非常用備品等、公共福祉関連の備品等を保管する倉庫
倉庫業法施行規則においては、下記のように定めています。
倉庫業法施行規則 (特別の倉庫) 第三条の十二 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣 が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、 その定める基準によるものとする。
上記法令中の法令中の引用令
第3条の3
倉庫業法のあらまし
まず、倉庫業法が設立された目的が、要素的に3つあります。
- 適正な運営の確保
- 利用者の利益の保護
- 倉庫証券の円滑な流通の確保
倉庫業法 (目的) 第1条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護する とともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
これらの要素を目的として倉庫業法は作成されています。
当然、前回の倉庫管理主任者の知識にて倉庫業の主旨関連が説明してますので
これに基づく法整備と考えた方がいいでしょう。
また、初期の内容から近年までいろんな改訂がされており、それらを知った上で
近年の法が、より国民利益を損なわないよう整備されてきてる事も重要なポイントと
考えます。
そこで、倉庫業法の遍歴並びに平成14年4月1日に施行された内容に触れていきます。
- 昭和10年 旧倉庫業法が、発券許可制を内容とする形態で制定。
- 昭和25年 発券許可制に加え自由であった営業が届出制となる一部改訂。
- 昭和31年 現行倉庫業法が制定され、旧倉庫業法は廃止された。
- 平成12年 政府の規制緩和の一環として、参入及び料金規制の緩和。
- 平成14年 4月1日施行にて一部改訂。
最終の改訂の要点
- 営業許可制が登録制になった。
- 料金の事前届出制が事後届出制となった。
- 発券許可制は、そのまま引き続き維持された。
- 倉庫管理主任者制度化。
- 優秀なトランクルームの認定制度が法制化された。
- 施設・設備基準の見直し。
- 事業改善命令の法制化。
まあ、もっと詳しいの倉庫業法については、総務省の法令データ提供システムの方でご覧下さい。
ここでは、倉庫管理主任者の知識レベルに留めたいと思いますので。
倉庫寄託約款
約款とは、顧客との間での契約条件を定型化したものです。
倉庫業法では、第8条にて定めています。
倉庫業法 (倉庫寄託約款) 第8条 倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け 出なければならない。 これを変更しようとするときも同様とする。《改正》平11法160 2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉庫証券の所持人の正当な 利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて その倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。《改正》平11法160 3 国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。 以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。) において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は 現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更した ときは、その倉庫寄託約款については、第1項の規定による届出をしたものと みなす。
ここでは、2種類の標準倉庫寄託約款を定め、その用途に応じ国土交通大臣に届ける事を
定めています。
下記に、2種類を簡単に説明すると下記のようになるかと思われます。
- 標準倉庫寄託約款
法人との取引用 (発券業者用と非発券業者用のものあり) - 標準トランクルーム寄託約款 (標準トランクサービス約款)
消費者との取引用
倉庫寄託約款の適用は、法律の強行規定に触れない適用順序は下記のようになります。
- 倉庫寄託約款
- 商法
- 商慣習法
- 慣習
- 民法
但し、この場合別段の特約(特別な契約)が無いものとしてです。
倉庫寄託約款の記載事項は、倉庫業法施行規則に規定されてます。
倉庫業法施行規則 (倉庫寄託約款の記載事項) 第六条 法第八条第一項の倉庫寄託約款に定める事項は、次の通りとする。 一 業務内容に関する事項 二 寄託の引受に関する事項 三 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項 四 受寄物の損害保険に関する事項 五 受寄物に対する責任及び免責に関する事項 六 受寄物の損害賠償に関する事項 七 料金の収受に関する事項 八 発券倉庫業者にあつては、倉庫証券に関する事項 九 その他倉庫寄託約款の内容として必要な事項
これらは、取引の基本となるため十分な熟知が必要と考えられます。
また、法人用の倉庫寄託約款と消費者用のトランク寄託約款とでは、多少相違点が
あり注意した方がいいでしょう。
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